水質検査

水の汚染を未然に防ぐ水質検査

水道法や建築物衛生法では、安全な飲料水を確保する措置を定めています。
大部分の建物は水道水をいったん建物内の貯水槽に入水して給水しています。貯水槽の破損、有害物や昆虫の侵入、沈殿物質、壁面の汚れなどによる水の汚染を防ぐためには、点検・補修に加え定期的(1年以内ごとに1回)に貯水槽を清掃しなければなりません。また、水道法の水質基準はトリハロメタン(塩素処理により水道水中に生成する消毒副生物)についても定めています。肝臓、腎臓、中枢神経障害および発がん性の危険があるとされているトリハロメタンは、植物、藻類、下水処理などの有機物が作りだします。飲料水の化学物質汚染を防ぐためにも、定期的な清掃で貯水槽を清潔に維持しましょう。

飲料水は、給水方法がどのような場合であっても、水道法で定められた水質基準を満たさなければなりません。

水質基準に適合しているかどうかは、通常、7日以内ごとに1回の遊離残留塩素の検査を実施して水が汚染されていないことを確認します。あわせて、給水栓における水の色、濁り、臭い、味なども検査し、異常があれば必要な措置を取らなければなりません。

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水質検査

水質試験検査報告書